ワカメ採りに興味があるので
漁業権について調べてみました
*2023年1月に調べたものです
最新情報は別途確認願います
漁業権とは?
漁業権には3種類あり、
漁業協同組合が免許を受けています
・共同漁業権
漁業権対象種が指定されている
↑
ワカメが指定されているか?
が重要になってきます
・区画漁業権
一定区域での養殖業
・定置漁業権
定置網
漁業権者以外の者が、
漁業権対象種を採ると漁業権侵害
により罰せられることがあります
↑
密漁と判断されると大事になる!
ワカメ採りOKの条件は?
僕の調べた感じですと、
下記の2パターンであれば、
ワカメ採りが可能と思います。
(1)漁業権のないエリア
(2)漁業権があっても、
漁業権対象種に指定されてない
漁業権のあるエリアはどこ?
漁業権のあるエリアは、
下記サイトで調べることができました
↓
シーズネット
神奈川で共同漁業権のあるエリア
は下図の緑色の箇所になります。
神奈川県の大部分は
共同漁業権が設定されています
漁業権のないエリアは?
シーズネットを使って
共同漁業権のないエリア
を調べてみました
(画像クリックでGoogleマップ表示)
東扇島西公園
↑画像クリックでGoogleマップ表示↑
東扇島西公園の周辺は
共同漁業権がないようです
三崎港エリア
大磯港
小田原漁港
小田原漁港の港内は共同漁業権が
設定されてないエリアがあるようです
江の島
漁業権対象種を調べる
漁業権が設定されているエリアに
ワカメが含まれているか?
を調べます。
県の公報にのっていると思いますが
リンクを探すのは大変です(汗)
簡易的には
シーズネットで共同漁業権を表示させて
見たいエリアをクリックし
出典・情報提供者のリンクを
クリックすると調べることができます
↓
神奈川県 漁業権情報
サクっと見た感じ
共同漁業権が設定されているエリアは
ほとんどワカメを漁業権対象種に指定
していると思います(汗)
*全部、調べるのは大変です
禁止期間
神奈川県漁業調整規則に
禁止期間についての記述がありますが
ワカメについての記述はないようです
道具
漁業者以外の方が使用できる道具は
神奈川県漁業調整規則 第41条に
記載があり下記になります
(1) くまで(幅 15 センチメートル以下のものに限る)
(2) たも網、叉手網及びざる
(3) 投網
(4) やす及びいそがね(夜間において使用する場合及び水中眼鏡を併用する場合を除く。)
(5) 竿釣り及び手釣り
(6) 徒手採捕
あまり凝りすぎた自作の道具は
アウトになる可能性がありそうです
神奈川県のHPにも
道具について記述があります
↓
磯遊びのルールを守りましょう
罰則
漁業権の侵害
漁業権侵害として、
100万円以下の罰金
*令和2年12月の改正漁業法の施行あり
↑
昔は20万円でしたので
罰金が強化されています
道具の違反
神奈川県漁業調整規則に
罰則について記載があります
(第60条)
第60条によると
道具の違反は科料になります
科料:1万円未満の金銭納付
前科がつく
総括
ワカメ採りですが
共同漁業権のない場所
であれば可能と思います
あまり凝りすぎた自作道具は
アウトになる可能性があるので
要注意です(漁業調整規則の違反)